2019年11月1日金曜日

相続税のことを何も知らない税理士の先生に申告をお願いして失敗しない方法


福岡市の相続コンサルタント、香椎相続不動産事務所です。

相続税の基礎控除が平成27年の1月より引き下げになって、課税割合が約2倍になりましたが、それでも全体の割合からいうと約8%という数字です。これを多いと思うか少ないかと思うかは人それぞれだと思います。

被相続人から多くの贈り物を頂いた相続人の方は、税理士さんの力を借りたり、色々と税務署さんに教えを頂きながら相続税の申告をされたのではないでしょうか。

その時に納付した相続税ですが、払い過ぎていた場合、5年以内であれば還付申告をして認められれば取り戻すことが出来るのはご存知でしょうか。

インターネットで「相続税 還付」や「相続税 払い過ぎ」検索をすると、「貴方の支払った相続税は取り戻せます!」や「払い過ぎた相続税が戻ってきます!」などのキャッチコピーで相続税の還付を専門に行っている税理士さんが沢山いらっしゃいます。

なぜ、そういった相続税の還付を専門に行う税理士事務所が増えてきたのかというと、相続税の課税割合が増えたことにより、相続税の申告業務をおこなった税理士さんが増えているにも関わらず、相続税をしっかりと理解していないまま申告を行い、結果としてお客様が相続税を多く支払っているケースが多いのです。

相続税の還付請求を専門に行う税理士さんは、還付された場合の還付金からの成功報酬制になっているケースが多いので、最近相続税を支払われた方は一度相談してみても良いかも知れませんね。

相続税の還付請求・相続・事業承継に関してお困りの方は、福岡市の相続コンサルタント香椎相続不動産事務所へお気軽にお問合せください。